HIKARU KOUBOU

開業して一周年を迎えました。

2023年4月5日 カテゴリー:お知らせ


タイトルにもある通り開業して一年が経ちました。

去年の今頃はコロナ禍で開業当初は営業が厳しいなかで不安だらけでしたが

会社様や沢山の方にサポートして頂きました。

今年もコロナに負けず営業を続けていきます!!

まだまだ成長途中ですが様々なことに挑戦し技術を磨き、

もっともっと看板業界を盛り上げていきたいと思います!!!

今年も皓工房をどうぞよろしくお願い致します。


~ 屋外広告物の条例について ~

前回施工致しましたシンリュウ株式会社様の看板リニューアル工事の際、

屋外広告物の申請を行ったので、その件についてお話したいと思います。

看板を設置する地域によって条例が異なっておりまして、

主に地域の種類が大きく分けて禁止地域許可地域に分かれてます。

その中でも第一種第二種と地域によって細かく規定されています。

シンリュウ株式会社様の地域では第二種許可地域でしたので申請を行う際、

以下の規制内に収まる仕様でなければなりません。








第二種許可地域では看板表示面積が10㎡未満であれば申請適用除外でしたが、

今回総面積10㎡を超過するため申請を行うことになります。

申請適用除外とは、市役所に看板設置の許可申請をしなくてもよいということです。

( 新規での看板設置の場合申請適用除外内のご提案も可能です )


地域によって、デザインのカラーの彩度明度なども細かく定まれてます。

第二種許可地域では彩度10以下が規定でしたので

デザインを彩度10以下に調整した上で申請致しました。

以下が申請を行った際に作成した仕様書の一部です。

※規定内に収めないと条例違反の対象になりますので注意が必要です。

条例違反の場合市長からの看板の設置停止命令など

期限を定め看板除去などの措置を命じられることがあります。



何度も担当者とやり取りを続け無事申請が通りました。

3年以内の申請ですが今回は最大の3年にしました。

3年以内に条例に変更などがあれば次回継続申請する際に

仕様の変更またはデザインの変更をしなければならないこともあります。


屋外広告物の申請する際には県や市に登録している看板業者に

一貫で施工してもらうことをおすすめします。

ご質問等ご依頼はLINEまたはお問合せフォームにて

受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。


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よかったらいいね,コメントなどもしてもらえますと励みになりますので

よろしくお願いします!!


皓工房 代表 森

0748-60-3022


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